元気日記

オトナの準備・「政治」のおさらい

2021年10月19日

【 選挙の三原則|投票の自由 】



\2つの視点から。/
①「投票自由の原則」
投票用紙に自分の名前を
書きませんよね。
・自分自身の判断で
・投票先を知られない
・そのことで責められない
  ↓
だれかに見張られていないし、
後ろから銃で脅されていないし、
その責任を問われない。
  ↓
そのことが保障されている証です。

だから、
私はこれまで38回の
選挙機会の全てにおいて
「誰に投票したのか」について、
家族とシェアしたことはありません。
ニュースをみて、
互いに話すこともあるし、
一緒に投票所にも行くけれど。
です。
そこは、
相手、互いの権利を尊重して。


◎憲法/
「すべて選挙における
 投票の秘密は
 これを侵してはならない。
 選挙人は、
 その選択に関し、
 公的にも私的にも
 責任を問われない。」
◎公職選挙法/
「何人も
 選挙人の投票した
 被選挙人の氏名を
 陳述する義務はない。」

②選挙はがきは個人宛!
これまで、
個人宛が当たり前だと思っていました。
先日、
世帯宛に届いている
他の自治体の事例を聞いて
実は大変驚きました。
通知をするという点では、
合理的だけれど、
個人の権利だから、
切り離すのが道理かなと思います。


コロナ給付金の時にも、
世帯給付をした政府に対して、
諸事情で別居していたり、
家庭内のパワーバランスで
使われてしまうことについて
問題とされました。
投票する権利「選挙権」は
個人宛が佳いなと思います。
___________
いよいよ、明日からは
「期日前投票」ができますよ~
住民票を移していない方、
病院から投票される方、
「不在者投票」ができますよ~
※詳しくは、
総務省|投票制度

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