オトナの準備・「政治」のおさらい
2021年10月19日
【 選挙の三原則|投票の自由 】
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\2つの視点から。/
\2つの視点から。/
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①「投票自由の原則」
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投票用紙に自分の名前を
書きませんよね。
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・自分自身の判断で
・投票先を知られない
・そのことで責められない
↓
だれかに見張られていないし、
後ろから銃で脅されていないし、
その責任を問われない。
↓
そのことが保障されている証です。
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だから、
私はこれまで38回の
選挙機会の全てにおいて
「誰に投票したのか」について、
家族とシェアしたことはありません。
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ニュースをみて、
互いに話すこともあるし、
一緒に投票所にも行くけれど。
です。
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そこは、
相手、互いの権利を尊重して。
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◎憲法/
「すべて選挙における
投票の秘密は
これを侵してはならない。
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選挙人は、
その選択に関し、
公的にも私的にも
責任を問われない。」
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◎公職選挙法/
「何人も
選挙人の投票した
被選挙人の氏名を
陳述する義務はない。」
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②選挙はがきは個人宛!
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これまで、
個人宛が当たり前だと思っていました。
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先日、
世帯宛に届いている
他の自治体の事例を聞いて
実は大変驚きました。
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通知をするという点では、
合理的だけれど、
個人の権利だから、
切り離すのが道理かなと思います。
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コロナ給付金の時にも、
世帯給付をした政府に対して、
諸事情で別居していたり、
家庭内のパワーバランスで
使われてしまうことについて
問題とされました。
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投票する権利「選挙権」は
個人宛が佳いなと思います。
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いよいよ、明日からは
「期日前投票」ができますよ~
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住民票を移していない方、
病院から投票される方、
「不在者投票」ができますよ~
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※詳しくは、
総務省|投票制度
総務省|投票制度