元気日記

元気日記

2020年4月24日

【「世帯主配布」による心配を回避するために】

世帯と個人。

 

社会のお世話になるとき、

線引きが様々あり、
制度の趣旨に立ち返る。

 

中には、

なぜこの仕組みに?と
思うことも。

 

・児童手当は

所得の高い方の保護者の名義で。
(世帯所得ではない。
 理由は不明。)

 

対して、

 

・保育料は

世帯所得の合計から算出。

 

・国民健康保険は

世帯主名義で。
(世帯主自身は社会保険で、
 構成員のみが国保の場合でも、
 世帯主名となる。
 変更手続きも可能だけど、
 原則は世帯主。)

 

今回喫緊の課題として

「10万円給付を世帯主へ支給」となっており、
DVで別居中など、
世帯主と世帯構成員が
同居していない場合や
関係性が良好ではない場合の
支給について、
心配がすぐに頭に浮かんだ。

 

すぐに動いた国会議員さんや

総務省のご担当者さんなど、
関係者の方々が整えた
対策が、以下の様に報道されています。

 

必要な方に届きますように。

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